出産入院時の診療費に係る消費税額の誤徴収について(お詫び)
令和3年12月22日
独立行政法人国立病院機構佐賀病院
院 長
独立行政法人国立病院機構佐賀病院
院 長
この度、当院において、平成3年の消費税法改正により非課税とされている出産入院時の費用について、その一部を誤って課税処理していたため、消費税額を誤徴収していたことが判明いたしました。当院の不手際により、ご迷惑をおかけしました皆さまに対し、心よりお詫びを申し上げます。
今後はこのようなことがないよう、職員の理解の増進及び院内における確認体制の構築などの再発防止に取り組んでまいります。
1.概要
当院が請求した出産入院に係る一部の診療費において、本来であれば消費税額を非課税として計算するところを、診療費の計算において誤って課税として計算していたため、消費税額を誤徴収していたものです。- 返金対象となる方の数:2人
- 返金額の総額:8,280円(遅延損害金を除く)
2.対応方針
- 消費税の誤徴収をした返金対象となる方には、個別に連絡のうえ、誤徴収した消費税相当額及び誤徴収によって生じた遅延損害金を返金します。
- 本件に関する消費税の修正申告については、今後の消費税の申告に併せて行うこととしています。