看護師による特定行為について
看護師による特定行為についてのお知らせ
特定行為とは、医師の指示に基づいて作成した手順書に準じて、看護師が行う「診療の補助」であり、厚生労働省が定める38行為です。特定行為研修を修了し、専門的な知識・技術を身につけた看護師だけが、実践可能であり、これを行う看護師を特定看護師といいます。
特定看護師が特定行為を実施するメリットは、常に患者さんのそばに存在する看護師が、医療チームの一員として、患者さんの状態に応じ、適切な医療を迅速かつタイムリーに提供することにあります。
特定看護師が特定行為を実施するメリットは、常に患者さんのそばに存在する看護師が、医療チームの一員として、患者さんの状態に応じ、適切な医療を迅速かつタイムリーに提供することにあります。
特定行為の実施について
当院では、この研修を修了した特定看護師が、以下の12行為の特定行為を実施しています。
現在当院で実施している特定行為
特定行為区分の名称 | 特定行為 |
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呼吸器(気道確保に係るもの)関連 | 経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整 |
呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 | 侵襲的陽圧換気の設定の変更 |
人工呼吸器からの離脱 | |
創傷管理関連 | 褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去 |
創傷に対する陰圧閉鎖療法 | |
動脈血液ガス分析関連 | 直接動脈穿刺法による採血 |
橈骨動脈ラインの確保 | |
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整 |
脱水症状に対する輸液による補正 | |
感染に係る薬剤投与関連 | 感染徴候がある者に対する薬剤の臨時の投与 |
術後疼痛管理関連 | 硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量の調整 |
循環動態に係る薬剤投与関連 | 持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整 |
特定行為の実施に関して、ご質問・ご意見やご相談がございましたら、主治医や看護師へお気軽にお尋ねください。また、患者相談窓口においても対応しております。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。