看護師による特定行為についてこのページを印刷する - 看護師による特定行為について

看護師による特定行為についてのお知らせ

特定行為とは、医師の指示に基づいて作成した手順書に準じて、看護師が行う「診療の補助」であり、厚生労働省が定める38行為です。特定行為研修を修了し、専門的な知識・技術を身につけた看護師だけが、実践可能であり、これを行う看護師を特定看護師といいます。
特定看護師が特定行為を実施するメリットは、常に患者さんのそばに存在する看護師が、医療チームの一員として、患者さんの状態に応じ、適切な医療を迅速かつタイムリーに提供することにあります。

特定行為の実施について

当院では、この研修を修了した特定行為看護師が、以下の14行為の特定行為を実施しています。

現在当院で実施している特定行為

特定行為区分の名称 特定行為
呼吸器(気道確保に係るもの)関連 経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整
呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 侵襲的陽圧換気の設定の変更
非侵襲的陽圧換気の設定の変更
人工呼吸器管理がなされている者に対する鎮痛薬の投与量の調整
人工呼吸器からの離脱
創傷管理関連 褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
創傷に対する陰圧閉鎖療法
動脈血液ガス分析関連 直接動脈穿刺法による採血
橈骨動脈ラインの確保
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
脱水症状に対する輸液による補正
感染に係る薬剤投与関連 感染徴候がある者に対する薬剤の臨時の投与
血糖コントロールに係る薬剤投与関連 インスリンの投与量の調整
術後疼痛管理関連 硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量の調整
循環動態に係る薬剤投与関連 持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整
精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 抗けいれん剤の臨時の投与
特定行為の実施に関して、ご質問・ご意見やご相談がございましたら、主治医や看護師へお気軽にお尋ねください。また、患者相談窓口においても対応しております。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。